預金を相続した際の名義変更はどのように行うか
1 金融機関の把握
被相続人(亡くなった方)の口座がどの金融機関にあるか把握します。
どの銀行か見当もつかない、あるはずの通帳が見当たらない、インターネット銀行のため通帳がない、などがあり得ます。
2 相続人の把握
金融機関に提出する書類には相続人に関係する書類があります。
そのため、誰が相続人かを把握していないと、書類を集めることができません。
3 金融機関への連絡
金融機関名と支店名、相続人を把握したら、支店に連絡します。
相続手続きをしたい旨を伝え、名義変更に必要な書類を確認します。
4 必要書類収集
役所で入手する書類としては、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書などがあります。
発行何か月以内など期限付きのこともあります。
相続の内容を証明するためには、遺言書、遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書などが必要です。
遺言書は、お仏壇の下の引き出しや貸金庫から出てくることもあります。
民法上、ご自宅等に保管されていた遺言書は、管轄の家庭裁判所での検認が必要です。
相続放棄は、法定の期間内に、管轄の家庭裁判所に申述し受理されないと、相続放棄にはなりません。
被相続人名義の通帳やキャッシュカードも必要になることがあります。
最近では、スマートフォンで振込等すべてが完結するので、通帳やカードがないこともあります。
被相続人名義口座に残高があれば、金融機関ごとの名義変更請求書を提出します。
相続人の口座の銀行届出印が必要になることもありますが、最近では、印鑑レスの口座も増えており、その場合、意思確認のメールが届いていることもあり、注意が必要です。
5 必要書類の提出
収集した必要書類を金融機関の支店の窓口に提出します。
窓口の場合には、平日の9時から15時までのことが多く、最近では12時から13時までの昼休み中、シャッターを下ろしている金融機関が増えております。
また、メガバンクを始めとして、地方の支店の統廃合が進んでおり、遠方の支店の窓口まで行く必要があることも増えました。
もっとも、郵送対応が可能な金融機関もあるようです。
提出後、書類に漏れや不備があれば、金融機関からその旨連絡が来ますので、速やかな対応が必要になります。
その際、期限内に対応しないと、最初からやり直しということもあります。
提出した書類の漏れや不備に対応後、相続人に口座の名義が変更されます。
6 近時の法改正
かつては、預金は相続人全員の同意がない限り、金融機関は払い戻しに応じていませんでした。
しかし、近時の法改正により、遺産分割協議が成立する前でも、150万円まで、預金の払い戻しができるようになりました。
相続人の預金だけだとお葬式を挙げられない場合には助かる制度です。
150万円を超えるお金が必要な場合には、家庭裁判所に預金の仮分割の仮処分について相談が必要になりますが、この要件も近時緩和されました。
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