どのような条件なら預金・貯金の仮払い制度を利用できるのか
1 原則
⑴ 結論
遺産に属する預貯金のうち、相続開始時の額の3分の1に、法定相続分を乗じた額まで(ただし、150万円が限度)が条件です。
例えば、相続人が妻と子で、遺産に〇〇銀行木更津支店の預金残高120万円がある場合には、妻の法定相続分は2分の1ですから、妻がこの支店で払い戻せるのは、120万円×3分の1×2分の1=20万円か、150万円の少ないほうです。
したがって、この場合、妻が千葉銀行木更津支店で払い戻せるのは20万円までです。
遺産分割協議が成立したことは条件ではないです。
したがって、遺産分割協議前でも仮払いを受けられます。
また、裁判所の判断も条件ではないです。
したがって、家庭裁判所に仮分割の仮処分の申立をすることも条件ではないです。
⑵ 近時の改正の趣旨
かつては、遺産分割協議が成立した後でないと、金融機関は、払い戻しに応じてくれませんでした。
しかし、遺産分割協議の成立までには、死亡から数か月から数年かかることもあります。
これでは、葬儀費用を払えません。
そこで、近時の法改正により、限度額はあるものの、預貯金の仮払いが認められました。
150万円という金額も、現代の葬儀費用の相場がもとになっています。
2 例外
⑴ 結論
150万円を超えて仮払い制度を利用できる条件は、裁判所が、相続人において遺産に属する預貯金を下ろす必要があり、かつ、これにより他の共同相続人の利益を害しないと認めた場合です。
この場合には、裁判所に仮分割の仮処分の申立をすることが条件です。
⑵ 近時の改正の趣旨
かつては、裁判所が、急迫の危険を防止するため必要があると認めることが条件でした。
しかし、この条件はハードルが高く、相続開始後に葬儀費用だけでもとりあえず払いたいという場合に対応できませんでした。
そこで、近時の改正により、裁判所が、急迫の危険を防止するため必要があると認めることが条件ではなくなりました。
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