車の持ち主が死亡した場合の手続き
1 遺産分割
意外に思われるでしょうが、車は所有者が死亡した時点で、相続人全員の共有になります。
共有の状態では、相続人の一部が車を他の相続人の同意なく売ったり、廃車にしたりできないなど、中途半端な状態です。
そこで、相続人間で協議し、新たな所有者を決める必要があります。
故人に子がいるときは子が相続人、故人に子がいないときは、故人の親が相続人、故人の子も故人の親もいないときは故人の兄弟姉妹が相続人です。
故人の配偶者は、常に相続人です。
これら相続人全員で遺産分割協議し、車を誰のものにするか決めます。
2 移転登録
遺産分割協議で車を誰のものにするか決まったら、次は、名義変更です。
車の場合には、移転登録といいます。
所有者の変更があったとき、新しい所有者は、その日から15日以内に、移転登録の申請をしなければなりません。
もっとも、車を使用している人がその車の所有者とは限りません。
車のダッシュボードなどに入っている自動車検査証(車検証)の所有者欄に誰が記載されているかご確認ください。
使用者欄ではなく、所有者欄です。
車をローンで購入した場合、車検証の所有者欄には、ディーラーや、クレジットカード会社が記載されていることがあります。
このような場合、車の所有権については、相続は発生せず、ローンを完済して所有権がディーラーなどに留保されている状態を解除した後、相続人への名義変更手続きを行います。
3 名義変更の必要性
車の名義を相続人名義に変更しない場合、リスクがあります。
その車の使用を一時的に中止するために必要な一時抹消登録や、使用済の車をリサイクル事業者に引き渡し、適正に解体処分する永久抹消登録ができなくなります。
故人の名義のまま事故を起こした場合には、任意保険が使えず、自賠責保険を超える金額については補償されず、自腹で損害を賠償する義務が発生し、払えなければ、裁判を起こされ、預金、給与、ご自宅が強制執行されるリスクがあります。
そこで、このようなリスクを回避するため、相続時には車の名義を変更しておく必要があります。
4 必要書類
移転登録手続きの場所は、普通車は管轄の運輸支局、軽自動車は管轄の軽自動車検査協会です。
移転登録手続きの必要書類は、まず、戸籍謄本です。
戸籍謄本は、相続人を特定するために必要です。
戸籍謄本は、市役所で発行されます。
次に、遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は、車の所有者を相続人全員で誰に決めたかの裏付けのため必要です。
タイトル、日付、遺産、相続人、協議結果、相続人全員の署名押印などを入れましょう。
新所有者の印鑑証明書も必要です。
印鑑証明書は、本人確認のために必要です。
実印(印鑑登録したハンコ)は本人だけが厳重に管理しているのが通常なので、印鑑証明書を持っていれば、本人に間違いないだろうという推認が強く働きます。
必要書類は、新しい所有者を相続人にするか、第三者にするか、抹消登録するかで異なります。
移転登録手続きは、行政書士に依頼することもできます。
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