亡くなった人の証券口座を調べる方法
1 まずは身の回りの調査から
亡くなった人のご自宅で、取引残高報告書などの書類を探しましょう。
これに証券口座の情報が記載されている場合があります。
最近では、亡くなった人のスマホ、パソコン、タブレットに、証券口座のアプリが入ってないか、お気に入りに証券口座が登録されていないかも調べる必要があります。
メールの受信箱に証券会社からのメールが届いてないかも調べましょう。
2 証券保管振替機構(ほふり)に情報開示請求
ほふりのウェブサイトから「登録済加入者情報開示請求書」をダウンロードし、記入しましょう。
必要書類も集めましょう。
本人確認書類以外には、法定相続情報一覧図を法務局で取得する必要があります。
法定相続情報一覧図は、近時の改正で導入された、法務局が発行する家系図のようなものです。
法定相続情報一覧図がない場合には、亡くなった人との続柄により、ご自身の戸籍謄本や、亡くなった人の除籍謄本などを役所などで取得しましょう。
そして、請求書と必要書類をほふりに郵送しましょう。
その後、ほふりから簡易書留で「登録済加入者情報通知書」が送られてきますので、口座があった証券会社名が判明する可能性があります。
ほふりの開示費用は、相続の場合、法定相続情報一覧図を提出するかにもよりますが、1件5000円~6000円くらいです。
3 個別の証券会社に問い合わせる
上記1~2により、証券会社が特定できたら、その証券会社に連絡し、相続手続きをすることをお伝えし、必要書類(戸籍謄本など)を提出して口座情報を開示してもらいましょう。
4 非上場株式
亡くなった人が保有していた株式が上場していない場合には、厄介です。
亡くなった人が非上場企業の役員なら、非上場株式を保有していた可能性があります。
中小企業の場合、会社設立時に出資しそのまま株式を保有しているケースが多いです。
株主名簿を閲覧するのがスジですが、株主名簿が作成されていない中小企業も多いようです。
商業登記事項証明書(会社の登記簿謄本)には株主は記載されていませんが、役員は記載されていますので、ヒントにはなります。
ただし、役員変更の登記申請をしないと登記されないため、限界はあります。






























