相続手続きの流れ
1 相続人の特定
被相続人(亡くなった方)の戸籍を取得します。
相続人が誰か特定するためです。
被相続人に、前妻との間に子(腹違いの兄弟姉妹)がいたり、親子と思っていたら親子でなかったりする場合があり得ますので、そのようなことがないという確証が必要であり、それを示すのが戸籍です。
そのため、被相続人が出生してから死亡するまでの連続した戸籍が必要になるのです。
行政書士なら、職務上請求により、戸籍を取得できます。
相続人が特定できて初めて相続分が決まります。
結構勘違いされていらっしゃる方が多いのが、相続順位です。
1位、2位、3位とあるから、1番多くもらえるのが1位、2番目に多くもらえるのが2位と誤解されている方がいらっしゃいますが、実際は違います。
1位の人がいれば、2位以下は相続人ではないですし、2位がいれば、3位は相続人ではないです。
つまり、第1順位である被相続人の子がいれば、第2順位の被相続人の親は、相続人ではないです。
2 遺産の調査
遺産には、不動産、車、預貯金、有価証券などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産があります。
不動産一つの調査をとっても、不動産が被相続人も含めた共有名義になっていたり、登記簿謄本を取得したくても地番がわからなかったり、市役所で被相続人の名寄帳(なよせちょう)を取得しても、その市内の不動産しか載っていないなど、必ずしも簡単とは限りません。
最近では、仮想通貨などの財産もあり、アプリやメールも調べる必要があるでしょう。
マイナスの財産は、信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に登録されている情報は把握できますが、債権回収会社(サービサー)、個人及び勤務先に対する債務は、通常、載っていません。
なお、通常、生命保険金は、受取人固有の財産とされ、遺産に含まれないことになります。
3 遺産分割協議
上記1で誰が相続人か特定し、上記2で遺産が何かを特定した上で、相続人全員で、遺産の分配を決めます。
決めた内容を行政書士が遺産分割協議書という形に落とし込み、相続人全員が実印で押印します。
実印とは、役所に印鑑登録してあるハンコのことです。
4 名義変更など
上記3で作成された遺産分割協議書に基づき、金融機関で預貯金口座を解約したり、名義変更したり、運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で車の名義変更をしたりします。






























