死亡後の手続きは何から進めるのがよいか
1 死亡7日以内
まず、死亡診断書(死体検案書)を医療機関で受け取り、死亡届を役所に提出し、火葬許可証を受領しましょう。
次に、近親者や葬儀社と話し、通夜と葬儀の日程を決め、それらを執り行いましょう。
2 14日以内
被相続人(亡くなられた方)の勤務先に健康保険証を返却し、役所に資格喪失届を届け出ます。
年金事務所で年金受給停止手続きをし、遺族年金等の請求をしましょう。
被相続人が世帯主の場合、役所で世帯主の変更届をしましょう。
電気・ガス・水道・NHK・クレジットカードなど公共料金・各種契約の解約も、場合によっては必要です。
3 3か月以内
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定します。
また、預貯金、不動産、借金などの遺産を調査しましょう。
遺言書があれば、公正証書遺言や法務局に預けている自筆証書遺言以外の場合、家庭裁判所で検認手続きが必要です。
プラスの財産よりマイナスの財産(借金など)が多い場合、死亡を知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述が必要です。
自分は何もいらないと相続人に発言しても、遺産分割協議書に相続放棄すると書いても、何も相続しなくても、それらは法律上の相続放棄ではないため、注意しましょう。
4 4か月以内
亡くなった年の所得税を相続人が代わりに申告し納税します(準確定申告)。
5 10か月以内
相続人全員で遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成し、それにしたがい、預貯金、不動産、自動車などの名義変更手続きをします。
相続税の申告・納付は10か月以内にしましょう。
6 3年以内
かつては、不動産の相続登記申請に期限はありませんでしたが、近時の改正により、相続によって取得した不動産について、正当な理由がないまま3年以内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
7 5年以内
死亡に関係する給付金(生命保険、死亡弔慰金など)は5年以内には請求しましょう。






























