相続財産の調査方法
1 現金
財布、机の引き出し、カバン、金庫、貯金箱、衣服のポケット、車のダッシュボードやセンターコンソールなどを探しましょう。
生前の生活を見ていれば、その人の癖で、どこに現金を保管しているか、大体察しが付きます。
銀行などの貸金庫に現金を入れているケースもあります。
2 預金
通帳を探しましょう。
最近は、インターネット口座が増えましたので、スマホのアプリもチェックしましょう。
金融機関・支店・口座番号がわかったら、残高証明書を取り寄せ、亡くなった時点の口座残高を把握しましょう。
3 株式
証券口座がないか探しましょう。
証券会社のアプリはもちろん、メールもチェックしましょう。
パソコンのブックマーク(お気に入り)に証券会社のホームページが入っていることもあります。
証券保管振替機構(ほふり)へ情報開示請求もしましょう。
4 不動産
固定資産税納付書や役所の名寄帳で漏れなく探しましょう。
その上で、その不動産の登記簿謄本を法務局で取得し、所有者欄を見ましょう。
明治時代に不動産登記簿ができてから相続登記が全くされてない場合、全国にネズミ算式に相続人が散らばっており、どこかの山林の共有持分を例えば2026分の107持っている、などということもあります。
5 車
ダッシュボードに入っている車検証の所有者欄を見ましょう。
ローンを完済していれば、亡くなった人の氏名等が記載されているはずです。
6 仮想通貨・FX
IDとパスワードがわからないと、仮想通貨があるのか、FX口座があるのかすらわかりません。
生前に確認しておきましょう。
7 解約返戻金
生命保険を解約すると、掛け捨てでなければ、生前に積み立てていた保険料の一部が解約返戻金として返ってくることが多いです。
保険証券、通帳の履歴の中の保険会社名を探しましょう。
8 借金
信用情報機関(CIC、JICC、KSC)から信用情報を取り寄せましょう。
ただ、サービサー(債権回収会社)や個人債権者(知人からの借入)は信用情報には載っていませんので、限界はあります。
サービサーに債権譲渡された場合、サービサーが債務者に債権譲渡通知を送りますので、郵便物をチェックしましょう。
通帳の履歴に個人名で入出金があれば、個人債権者かもしれません。






























